税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

税務について

掛金は全額必要経費or損金に算入でき、被共済者の所得税も非課税!
加入事業者が負担する掛け金は控除対象になるので、税金対策にも有効!
支払われる退職金は、「退職手当等とみなす一時金」として退職所得となりますが、加入期間に応じて退職所得控除額が付与されます。

法人
全額損金算入OK
個人事業主
全額必要経費算入OK
各種税金対策にはとっても有効で、加入事業者、被共済者のどちらにもメリットがある制度なんだね!

・法人が負担した掛金(過去勤務掛金を含む)は全額損金に算入でき、その掛金は被共済者の所得税の対象にもなりません。
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

・個人事業主が負担した掛金(過去勤務掛金を含む)は全額必要経費に算入でき、その掛金は被共済者の所得税の対象にもなりません。
(所得税法施行令第64条)

被共済者が受取る退職年金は、「公的年金等に係る所得」として雑所得になります。(所得税法第35条)

・被共済者が受取る退職一時金は、「退職手当等とみなす一時金」として退職所得となります。(所得税法施行令第72条)

・課税対象額は次のとおりです。
(退職一時金額-退職所得控除額)×1/2
(注)共済会から支給する退職一時金についての退職所得控除額に係る勤続年数の計算は、「組合員等であった期間」となり、当制度への加入期間で計算することになります。
なお、過去勤務期間を通算し加入した場合、被共済者が過去勤務掛金月額完納前に退職したときは、過去勤務通算期間は加入期間に算入されず、被共済者が過去勤務掛金月額完納後に退職したときは、過去勤務通算期間を加入期間に加算し勤続年数を計算いたします。
ただし、事業所及び共済会双方から退職一時金の支給を受け、事業所における支払順位を第一位とし、共済会からの支給順位を第二位と指定したときは、共済会からの支給の退職一時金に対する勤続年数は、事業所における勤続年数で計算されることになります。(所得税法施行令第69条)

・被共済者が死亡された場合に遺族が受取る遺族一時金は、死亡退職金として相続財産とみなされ、相続税の対象となります。(相続税法第3条)

・死亡退職金の非課税限度額は次のとおりです。(相続税法第12条)
500万円×法定相続人数

被共済者が受取る解約手当金は、一時所得となります。

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