税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

過去勤務期間の通算

加入日前の過去勤務期間も最高10年分まで通算OK!
制度に加入した日より過去の勤務期間を最高10年をさかのぼって通算して申請することが可能です。
但し、過去勤務期間の通算を行うには過去勤務期間のある職員全員について適用しなければなりません。

Point
・正規雇用されてからの期間が対象
・通算できる口数は新規加入基本口数を上限とする
勤続年数の長い方や、もうすぐ定年する方がいる事業所には嬉しい仕組みだね。
上手く活用してさらに福利厚生の充実に役立てよう!

・共済契約を締結する際、共済契約者のもとですでに勤務している職員について、加入日前の勤務期間(以下「過去勤務期間」といいます。)を10年を限度として、制度加入日以後の期間と通算することができます。

・この取扱いを希望される場合は、過去勤務期間のある職員全員について適用しなければなりません。

・お申込みは、一事業所について一回限り、共済契約の新規締結時に限りできます。

・通算の申出は満60歳未満の方までです。

・通算できる過去勤務期間は、被共済者が加入日の前日まで共済契約者のもとで引き続き勤務した期間(過去勤務期間)をもとに10年を限度として客観的基準に基づいて共済契約者が決めます。ただし、加入資格①~⑥に掲げる者であった期間を除きます。
(注)過去勤務期間のうち年未満の端数月は切り捨てて年数単位とします。

・過去勤務通算期間は変更することはできません。

・通算できる口数は新規加入基本口数の範囲内で、30口を限度として客観的基準に基づいて共済契約者が決めます。

・過去勤務通算口数は変更することはできません。

・過去勤務掛金月額は、被共済者の過去勤務通算期間により別表Ⅶ・Ⅸの「過去勤務掛金月額算出基準表」の基準額に過去勤務通算口数を乗じて得た額となります。

・過去勤務掛金の償却期間は、過去勤務通算期間により次のとおりとなります。

過去勤務通算期間 償却期間
1年 12ヶ月(1年)
2年 24ヶ月(2年)
3年 36ヶ月(3年)
4年 48ヶ月(4年)
5年〜10年 60ヶ月(5年)

(注)本制度における過去勤務通算期間の掛金については、60歳到達時で償却期間を終了するように設計しております。そのため、60歳までの加入期間が過去勤務通算期間によって定められている償却期間より短い場合は、60歳までの期間の月数により過去勤務掛金月額算出基準表(別表IX)を適用することになります。

過去勤務掛金月額は、償却期間中、基本掛金と同時に毎月ご指定の預金口座から自動的に振替させていただきます。(掛金の払込みについてをご参照ください。)

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