税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

掛金の払込

掛け金の口座振替は毎月26日or27日
初回から加入申込時にご指定いただいた金融機関の預金口座から一括して、毎月26日または27日に口座振替させていただきます。
口座振替は、法人は法人口座を、個人事業所の場合は個人事業主の口座をご利用ください。

注意
この制度の掛金を職員が負担することは認められません。
必ず加入事業者の口座を使用しましょう。
当月振替不能の場合には翌月に2ヵ月分の掛金を振替してくれるけど、忘れずに準備しておこう!

この制度の基本掛金月額は1口1,000円です。

職員の過去勤務期間を通算する場合は(過去勤務期間の通算をご参照ください)基本掛金の他に別表Ⅶ・Ⅸの過去勤務掛金月額が必要となります。

掛金は共済契約者である事業主又は法人が全額負担しなければなりません。(この制度の掛金を職員が負担することは認められません。)
また、掛金として払込まれた金額は共済契約者に返還できないことになっています。

掛金は、初回から加入申込時にご指定いただいた金融機関の預金口座から一括して、毎月26日または27日に口座振替させていただきます。

毎月26日または27日に口座振替させていただく掛金は、翌々月分の掛金です。

口座振替は、法人は法人口座を、個人事業所の場合は個人事業主の口座をご利用ください。

預金残高不足等の理由により、掛金の口座振替ができなかった場合には、その翌月に2ヵ月分の掛金を併わせて口座振替させていただきます。

上記の場合には「共済制度掛金口座振替不能のお知らせ」にてご通知いたします。

当月振替不能の場合には翌月に2ヵ月分の掛金を振替させていただきますが、続けて6ヵ月間振替不能となった場合は、最終払込掛金に該当する月の末日に遡って契約解除となり脱退の取扱いをさせていただきますので、給付金(解約手当金)の請求手続きをお取りください。

初回掛金より6ヵ月連続して振替不能となった場合は、お申込みを取消したものとみなしてお取扱いいたします。

被共済者異動通知書兼退職年金等請求書」または「被共済者取消通知書」等が20日までに到着した場合については、翌月の口座振替日に脱退者の掛金分について振替停止として取扱わせていただきます。

脱退者の前払掛金は、次月の口座振替の際に当該事業所が払い込むべき掛金へ充当し、精算させていただきます。なお、精算内容はその都度ご通知いたします。

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