税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

加入について

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入会手続きは簡単♪掛け金もご要望に合わせて選べる!
この制度の基本掛金月額は1口1,000円です。
被共済者1人につき3口から、30口を上限としご希望の口数でお申し込みいただけます。
お申し込みには必要書類4種類をご提出いただきます。

必要書類
入会申込書
入会推薦書(賛助会員加入の場合)
加入申込書(様式1)
預金口座振替申込書(様式2)
追加加入や増口も可能!
加入日前の勤務期間を10年を限度として、制度加入日以後の期間と通算することもできるんだ!
税退共へ加入する際は以下の書類をご提出下さい。
入会申込書
入会推薦書(賛助会員加入の場合)
加入申込書(様式1)
預金口座振替申込書(様式2)

※ 入会申込書・入会推薦書・加入申込書(様式1)については、PDFファイルにてダウンロードできます。プリントアウトしてお使い下さい。
※ PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。こちらからダウンロードしていただけます。
※ PDFファイルがプリントアウトできない場合は税退共へご請求下さい。

次に掲げる方については、共済契約を締結することができません。
①現に共済契約の被共済者である者
②他の特定退職金共済団体の被共済者である者
③共済契約者である個人若しくはこれと生計を一にする親族
④法人の役員(使用人兼務役員を除く)
⑤被共済者となることに反対の意思を表明した者
⑥満15歳未満の者および満65歳以上の者

次に掲げる方を除くすべての職員について共済契約を締結しなければなりません。
①期間を定めて雇われている者
②季節的な仕事のために雇われている者
③試用期間中の者
④非常勤の者
⑤パートタイマーなど所定労働時間の特に短い者
⑥休職中の者
⑦相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者

この制度の基本掛金月額は1口1,000円です。
職員の過去勤務期間を通算する場合は(「過去勤務期間の通算について」をご参照ください)基本掛金の他に別表Ⅶの過去勤務掛金月額が必要となります。
掛金は共済契約である事業主又は法人が全額負担しなければなりません。(この制度の掛金を職員が負担することは認められません。)
また、掛金として払込まれた金額は共済契約者に返還できないことになっています。
加入申込みは毎月お取扱いいたします。なお、加入日は一般社団法人 ぜいたいきょう(以下「税退共」といいます。)が加入申込書を20日ま でに受理したものを、翌々々月1日とし、21日以降月末までに受理したもの は、翌々々々月1日といたします。
この制度の効力は前記の加入日より発生します。
ご加入は被共済者1人について基本口数は3口以上30口を限度とします。
なお、不当差別となるような取扱いは禁じられていますので、勤続年数や基本給等の客観的基準で口数を決めてください。
加入口数の増口は毎月お取扱いいたします。
増口の場合の加入資格、加入時期、加入日および効力発生は上記の加入資格、加入時期、加入日、効力発生日と同様です。
基本口数についてすでにご加入いただいている口数と通算して30口を超えることはできません。
追加加入および増口の手続は税退共へ所定の手続をおとりください。
加入申込書」に押印された代表者印は届出印として、以後「被共済者異動通知書兼退職年金等請求書」をはじめ全ての書類にご使用いただきますので、税退共使用印を決めて押印ください。
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