税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

祝金・弔慰金の支給

各種祝金・弔慰金も充実!
加入者のへの福祉事業制度の一環として、税退共では独自に共済契約者および被共済者の皆さまに祝金・弔慰金をお支払しております。
支払われるのは下記の3種類。お支払いのお手続きは、必要な書類を揃えて税退共へご郵送下さい。

祝金・弔慰金の種類
・結婚祝金
・出産祝金
・死亡弔慰金
支払い手続きができるのは、支払事由が発生した日から2年間と期間にも余裕があるね。
忘れずに申請しよう!

結婚祝金は、共済契約者または被共済者が婚姻したとき、もしくは被共済者が資格を喪失した後3ヶ月以内に婚姻したときに下記金額を税退共より支給します。

結婚祝金の支給要件 金 額
共済契約者が婚姻したとき 20,000円
被共済者が婚姻したとき 10,000円

● 請求に必要な書類
結婚祝金支給申請書
戸籍抄本あるいは住民票等の婚姻事実が確認できる書類
※結婚祝金の請求ができるのは婚姻した日から2年までです。
※結婚祝金の詳細は福祉事業規程をご確認下さい。

出産祝金は、共済契約者および被共済者またはその配偶者が出産したとき、もしくは被共済者が資格を喪失した後3ヶ月以内に出産したときに下記金額を税退共より支給します。

出産祝金の支給要件 金 額
共済契約者および被共済者またはその配偶者が出産したとき 10,000円

● 請求に必要な書類
出産祝金支給申請書
戸籍抄本あるいは住民票等の出産事実が確認できる書類
※出産祝金の請求ができるのは出産した日から2年までです。
※出産祝金の詳細は福祉事業規程(をご確認下さい。

死亡弔慰金は、共済契約者が死亡したときは、共済契約者の遺族*1、被共済者が死亡したときは共済契約者に下記金額を税退共より支給します。

死亡弔慰金の支給要件 受取人 金 額
共済契約者が死亡したとき 共済契約者の遺族*1 50,000円
被共済者が死亡したとき 共済契約者 30,000円

*1 共済契約者の遺族の範囲および順位は、死亡した共済契約者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、共済契約者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹とし、共済契約者の死亡当時に生計を一にしていたものとする。ただし、同順位の遺族が2人以上いるときは代表者に支給します。

● 請求に必要な書類
死亡弔慰金支給申請書
除籍謄本あるいは住民票謄本等の死亡事実が確認できる書類
※死亡弔慰金の請求ができるのは死亡した日から2年までです。
※死亡弔慰金の詳細は福祉事業規程をご確認下さい。

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